泉涌寺について

概 略

  • 月輪大師・俊芿 月輪大師・俊芿

    東山三十六峯の一嶺、月輪山の麓にたたずむ泉涌寺。皇室の菩提所として、また諸宗兼学の道場として、壮麗な堂宇が甍を連ね、幽閑脱俗の仙境、清浄無垢の法城となっている。

    斉衡2年(855)左大臣藤原緒嗣が僧・神修のために山荘を与えて寺となし仙遊寺と称するようになり、建保6年(1218)に、当寺が開山と仰ぐ月輪大師・俊芿(がちりんだいし・しゅんじょう)が宇都宮信房からこの聖地の寄進を受け、宋の法式を取り入れた大伽藍の造営を志し、嘉禄2年(1226)に主要伽藍の完成をみた。その時、寺地の一角から清水が涌き出たことにより泉涌寺と改めた。この泉は今も枯れることなく涌き続けている。

    大師は肥後国(熊本県)に生まれ、若くして仏門に入り、真俊大徳に師事して修学、大志をもって求法のため中国の宋に渡り、滞在12年、顕密両乗の蘊奥(うんおう)を究めて帰国した。帰国後は泉涌寺において戒律の復興を計り、当 寺を律を基本に、天台・真言・禅・浄土の四宗兼学の道場とし、北京律の祖と仰がれた。

  • 古伽藍図 古伽藍図

    したがって当時朝野の尊信篤く、後鳥羽・順徳上皇、後高倉院をはじめ、北条政子、泰時も月輪大師について受戒するなど、公家・武家両面から深く帰依された。大師入滅後も皇室の当寺に対する御帰依は篤く、仁治3年(1242)正月、四条天皇崩御の際は、当山で御葬儀が営まれ、山陵が当寺に造営された。その後、南北朝~安土桃山時代の諸天皇の、続いて江戸時代に後陽成天皇から孝明天皇に至る歴代天皇・皇后の御葬儀は当山で執り行われ、山陵境内に設けられて「月輪陵(つきのわのみさぎ)」と名づけられた。こうして当山は皇室の御香華院として、長く篤い信仰を集めることとなる。泉涌寺が「御寺(みてら)」と呼ばれる所以である。

    総門内の参道両側をはじめ山内一円には塔頭寺院が建ちならび、奥まった境内には大門、仏殿、舎利殿を配した中心伽藍と天智天皇、光仁天皇そして桓武天皇以降の天皇・皇族方の御尊牌をお祀りする霊明殿と御座所、庫裡などの建物が甍を連ねている。 全山木々に包まれて静かにたたづむ堂宇、玉砂利の境内は、春は新緑、秋は紅葉に色どられて、一種別天地の雰囲気をかもしだす。

泉涌寺派 末寺一覧

北海道
泉福寺 
〒088-2682 標津郡中標津町計根別北二条東3丁目
密厳寺 
〒086-1128 標津郡中標津町西八条北8丁目6
千葉
千光寺 
〒279-0021 千葉県浦安市富岡4丁目11-4
 
東京都
神泉寺 
〒100-0103 大島町泉津9-5
唐泉寺 
〒133-0051 江戸川区北小岩7丁目10-10HP
法輪寺 
〒194-0038 町田市根岸2丁目19-2HP
 
神奈川県
明王院 
〒248-0001 鎌倉市十二所32HP
浄光明寺 
〒248-0011 鎌倉市扇ヶ谷2丁目12-1
覚園寺 
〒248-0002 鎌倉市二階堂421HP
 
静岡県
慶寿寺 
〒427-0002 島田市大草767
鵜田寺 
〒427-0007 島田市野田1195
洞源寺 
〒427-0056 島田市大津通り8594-1
龍泉寺 
〒427-0039 島田市向谷830
源立寺 
〒416-0931 富士市蓼原115
真言寺 
〒413-0101 熱海市上多賀屏風山1007HP
岐阜県
霊泉寺 
〒506-0032 高山市千島町616HP
 
福井県
正法寺 
〒917-0056 小浜市小浜大原37-1
 
滋賀県
圓通寺 
〒520-3321 甲賀市甲南町葛木553
福量寺 
〒528-0043 甲賀市水口町杣中595
伊勢廻寺 
〒520-3305 甲賀市甲南町野川708
遍照寺 
〒525-0034 草津市草津3丁目5-15
常楽寺 
〒529-0354 長浜市湖北町山本1124
東方山安養寺 
〒520-3015 栗東市安養寺88HP
京都府
雲龍院 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町36HP
新善光寺 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町31HP
新善光寺 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町32HP
戒光寺 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町29HP
悲田院 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町35HP
法音院 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町30HP
即成院 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町28HP
来迎院 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町33HP
善能寺 
〒605-0977 京都市東山区泉涌寺山内町34HP
長福寺 
〒615-0822 京都市右京区西京極中町25
城興寺 
〒601-8016 京都市南区東九条烏丸町7-1HP
誠心院 
〒604-8047 京都市中京区新京極通り六角下る中筋町487HP
観音寺 
〒602-8385 京都市上京区御前通り今小路上る観音寺門前町863HP
碊観音寺 
〒601-1254 京都市左京区八瀬野瀬町21
雨寶院 
〒602-8481 京都市上京区智恵光院通り上立売上る聖天町9-3
萬福寺 
〒622-0011 南丹市園部町上木崎町小字宮ノ口48
平願寺 
〒601-1395 京都府宇治市炭山養老13-2
浄土寺 
〒622-0233 船井郡京丹波町森小字松原21
歓楽寺 
〒601-0755 南丹市美山町静原小字段狐30-1
阿弥陀寺 
〒617-0811 長岡京市粟生小字弁天芝11
大阪府
法楽寺 
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1丁目18-30HP
高野寺 
〒553-0001 大阪市福島区海老江7丁目17-18
長慶寺 
〒590-0504 泉南市信達市場815
 
岡山県
西南院 
〒5701-1202 岡山市北区楢津2541
 
広島県
浄土寺 
〒722-0043 尾道市東久保町20-28HP
海龍寺 
〒722-0043 尾道市東久保町22-8
萬福寺 
〒723-0063 三原市西町2-9-2
宝生寺 
〒729-1405 三原市大和町上徳良1073
長命寺 
〒722-2417 尾道市瀬戸田町名荷3508
地蔵院 
〒722-2413 尾道市瀬戸田町沢8
光明坊 
〒722-2401 尾道市瀬戸田町大字御寺757
法明山 金毘羅院 
〒727-0014 庄原市板橋町5340-10HP
香川県
長福寺 
〒761-8046 高松市川部町2362
 
高知県
光明峰寺 
〒785-0051 高松市川部町2362
弘法寺 
〒786-0087 高岡郡四万十町作屋28-5
福岡県
不動寺 
〒811-4203 遠賀郡岡垣町内浦885HP
子安観音寺 
〒811-4233 遠賀郡岡垣町大字野間1-12
空徳寺 
〒811-4203 遠賀郡岡垣町内浦825-1
 
長崎県
大日寺 
〒857-1152 
佐世保市黒髪町6361-64
 
熊本県
正法寺 
〒864-0165 荒尾市樺小岱山2773-136
常楽寺 
〒864-0014 荒尾市上平山金屋464
空徳寺 
〒811-4203 遠賀郡岡垣町内浦825-1
 
非法人
常泉寺 
〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町4丁目226-1
福寿院 
〒861-5347 熊本県熊本市西区河内町船津1984-40
薬師寺 
〒864-0131 熊本県荒尾市川登字下中楽1318-23
 
その他
観音寺 
〒752-0905 山口県下関市西観音寺町5-1
 

泉山会

御寺 泉涌寺の由緒を保ちお守りする事を本位とした、御用達商人による組織です。

  • 仏具

    仏壇・仏具 ー (株)乾大仏堂 京都市下京区植松町723
    お香など ー 青木玉初 堂京都市下京区万寿寺町131

  • 和菓子

    お餅等 ー つるき餅本舗 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町41

  • 念珠

    念珠 ー今井半念珠店 京都市東山区塗師屋町609/p>

  • お茶

    お茶等 ー 大谷園茶舗 京都市東山区今熊野椥ノ森町7

  • 蕎麦 ー (有)晦庵 河道屋 京都市中京区下白山町295
    精進料理 ー (有)矢尾治 京都市下京区高辻堀川町358
    和食 ー 沖よし 京都市東山区東瓦町677

  • その他

    配膳 ー 梅野 京都市東山区下弁天町58

泉山会会則

  • 一. 本会を 泉山会と称し、事務所を御寺泉涌寺寺務所に置く
  • 一. 本会を 泉涌寺御用達商人を以って組織し、御由緒正しき御寺の御持興隆に寄与する事を本位とする
  • 一. 本会を 御寺の行事に際し御奉仕を為し、非常には速やかに任意参集接近を計る
  • 一. 本会を 会員は相互の親睦を計ると共に御寺の外護の誠意を披瀝すること
  • 一. 本会を 会費は1カ年12,000円とし計画により臨時会費を以って運営する
  • 一. 本会を 役員は感じ五名とし(内会長一名、会計一名)任期二年とする
  • 一. 本会を 役員選出は会員の互選によって総会で決めるものとする
  • 一. 本会を 顧問(御寺執事)相談役(会員中)を置く
  • 一. 本会を 毎年一回総会を開き会員の修養と親睦を計る
  • 一. 本会を 入会希望者は本山寺務所及び会員中同業者の推薦を要し幹事会において決定する
    尚、新規入会希望者は金5,000円以上を納めるものとする
  • 一. 本会を 会員中に不幸を生じた時は供花をおくる(但し本人、両親、配偶者)
  • 付則
  • 一. 緊急を要する時は幹事会に於いて処理する事を得、会則改廃は総会に於いて決定する
  • 二. 本会の会計年度は総会より翌年総会前日迄とする
  • (平成17年度総会持改正)